規約
AA Racing スポンサー申込みに際して、
以下の規約(以下「本規約」といいます。)をご確認の上、
本規約にご同意いただくことが前提となります。
第1条 適用範囲
- 本規約は、AA株式会社(以下「当社」といいます)が発足するレーシングチーム【AA Racing】(以下「AA Racing」といいます)に関し、スポンサーへ申し込む⼈(以下「申込者」といいます)と当社との全ての関係について適用されるものとします。
- 当社及び申込者は、本規約を誠実に遵守する義務を負います。
- 本規約の定めと異なる合意を行なう場合は、別途、契約書面を取り交わすものとします。
- 前項を除き、本規約の内容とその他の本規約外における説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条 規約の変更
当社は、申込者へ事前に通知した上で、申込者の事前の承諾なくして本規約を変更することがあります。
第3条 スポンサー概要
- 申込者はオフィシャルメインスポンサーまたはオフィシャルスポンサーとして、AA RacingがFIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIPへの出場を目指すにあたり、モータースポーツ及びAA Racingの発展・レースドライバーの育成を行ないます。
- AA Racingは2024年3月1日に発足します。
- 規定車両は【童夢製 DOME110】とし、主催者が車両変更した場合はそれらに準じます。
- レースドライバー参加資格は、JAFが発行する国内競技運転者許可証A以上のライセンスを所有とします。FIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIPへの出場には、参加資格所有のドライバーによる参加を目標とします。
- メカニックは、AA Racingが提携するメカニック専門会社とします。
第4条 特典
- 申込者が得ることができる特典(以下「スポンサー特典」といいます。)は、別途表面の申込書に定めます。
- スポンサー特典は、スポンサー契約成⽴後に当社が任意に変更できることができ、変更された場合は変更後の内容が適用されます。
第5条 費用
- 申込者が当社に⽀払うスポンサー参加に係る費用(以下「協賛金等」といいます。)の金額・⽀払⽅法・⽀払期日は、別途当社が申込者に指定します。
- 銀行振込によって発生する手数料は申込者負担とします。
- 協賛金等にかかる消費税相当額は、申込者がこれを負担するものとし、当社は消費税相当額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとします。
- 協賛金等は、モータースポーツ及びAA Racingの発展、大会出場、レースドライバーの育成、その他付随する経費のために使用します。
第6条 契約の成⽴
申込者が当社の指定する申込⽅法により申込みを行い、当社が代金の振込を確認できた日付をもって、当社と申込者との間に本規約等の内容にてスポンサー契約(以下「本契約」といいます。)が成⽴します。
第7条 契約期間
契約期間は、成⽴日を起算とし、以下のいずれかの事由が生じることにより終了します。
(1)AA Racingの解散
(2)本規約等に基づく契約解除
第8条 申込の不承諾
当社は、申込者が以下の項目に該当する場合、当該申込みを不承諾とする場合があります。
(1)過去に申込者としての資格取消が行なわれている場合
(2)申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
(3)仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申⽴てを受けているもしくは受けた場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けている場合、又はその他⽀払停止の状況にある場合
(5)公租公課の滞納処分を受けている場合
(6)社会通念上、不適切な利用である事が合理的に判断できる場合
(7)当社与信審査の結果、与信上の問題にて不適当と判断する場合
(8)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行なう団体及びその行為者である場合、または反社会的勢力であった場合
(9)その他、当社が不適当と判断する場合
第9条 届出事項の申請・変更
- 申込者は当社に対して虚偽のない届け出をするものとします。当社への届出事項に変更が生じた場合、申込者は当社に対して速やかにその旨を通知するものとします。
- 前項に定める変更通知がなされなかったことにより、当社から申込者への通知、書類等が遅着または不到達となった場合、当社はその責を負わず、申込者は本規約に定める責務を履行するものとします。
第10条 権利等の譲渡禁止
当社及び申込者は、予め相手⽅の書面による承認を得ることなく、本契約、付随契約および個別契約上の地位、ならびに、本契約、付随契約および個別契約に基づく権利もしくは義務の一部または全部を第三者に譲渡し、移転し、担保に供し、またはその他の⽅法で利用させることはできないものとします。
第11条 禁止事項
申込者は、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとし、かかる禁止事項に該当する場合、原則として申込者への事前通知をもって本契約を解除します。また、発生した損害・賠償・責任はすべて申込者に帰属し、当社はその一切の責任を負わない事とします。
(1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 本契約に関して当社に虚偽の申告を行なう行為
(4) 当社の円滑な業務運営を妨げる、又は妨げるおそれのある行為
(5) 本契約を、提供の趣旨に照らして本来の趣旨及び目的と異なる目的で利用する行為
(6) 当社や第三者に対して故意または過失により不利益や悪影響を与えるような行為
(7) 当社や第三者の知的財産権(著作権を含む)や所有権その他の権利または利益を侵害する行為
(8) 第三者の個⼈情報その他プライバシーに関する情報を不正に収集、開示、又は提供する行為
(9) 本契約にかかる著作物等の一部または全部を修正・改造・流布する行為
(10)本契約にかかる運営を妨害・阻害するおそれのある行為
(11)その他、当社が不適切と判断する行為
第12条 知的財産権
- 本契約に関する提供物(以下「本提供物」といいます)は、当社および当社の提携事業者の知的財産です。
- 申込者や第三者が本提供物を改変して利用することは禁止します。
第13条 情報の保護等
- 申込者は、当該申込みを行なった際に当社が知り得た情報、又は本契約の過程において当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合に限り当該情報を申込者の同意なく開示することを承諾するものとします。
(1)本⼈の同意がある場合
(2)第三者の生命・身体・財産の保護、または未成年者の健全な育成のために個⼈情報の開示が必要であると当社が判断し、かつ、申込者の同意を得ることが困難なとき
(3)行政機関・司法機関から捜査または調査協力依頼を受けたとき
(4)その他、当社が公共の福祉および安全の確保・維持に必要であると判断したとき
(5)本契約に関する改良、維持管理等を目的とする統計調査のため
(6)当社に対し⽀払うべき料金の決済を行なうために、回収代行業者その他の決済またはその代行を行なう事業者に開示する場合
(7)当社が行なう業務の一部を第三者に委託する場合
(8)当社が利用する決済機関から、然るべき手続きに基づいて申込者情報に関する照会を受けたとき
(9)当社の権利行使に必要な場合
(10)通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合
(11)当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合
(12)当社が分社するとき、または然るべき事由によってその営業権の全部または一部を第三者に譲渡するとき(分社・営業権譲渡にあたっては、実施の2ヵ月前迄に全申込者に対する事前通知を行ないます)
(13)当社が特定の目的に基づいて個⼈情報・申込者情報の第三者提供を企図し、当該事案に関する申込者の事前承諾が得られたとき
(14)個⼈情報保護法その他の法令により認められた場合 - 本条に定めるほか、個⼈情報等の取扱については、別途当社が定めるプライバシーポリシーに従うものとします。
第14条 秘密保持
- 当社及び申込者は、相手⽅によって開示され又は本契約の履行若しくは本契約の遂行過程で取得された相手⽅の固有の技術上、営業上その他の業務上の情報を秘密として扱うものとし、相手⽅による事前の書面による承諾なく、これらの情報を本契約の目的以外に使用し、又は第三者に開示してはならないものとします。
- 前項に定める秘密保持義務は、次の各号の情報については適用されないものとします。
(1)相手⽅による開示又は提供以前に、既に公知となっている情報。
(2)相手⽅による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。
(3)相手⽅による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらず公知となった情報。
(4)相手⽅から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。
(5)何らの秘密保地義務を負担することなく第三者から合法的に取得又は開示された情報。 - 当社及び申込者は、本条において秘密とされた情報について複製をしようとする場合には、相手⽅の事前の承諾を得るものとします。
- 本契約が終了した場合、当該終了の理由に関わらず、当社及び申込者は、第1項及び第2項によって秘密とされた情報及び前項に基づき作成されたそれらの複製を遅滞なく相手⽅に返還します。ただし、物理的な返還が不可能な状態で保管されている情報については、相手⽅の指示に従ってそれらの情報を破棄するものとします。
- 当社及び申込者は、本契約が終了した場合、当該終了の理由に関わらず、第1項及び第2項によって秘密とされた情報をいかなる⽅法によっても使用することができないものとします。
- 本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後も存続します。
第15条 解除
- 当社及び申込者は、相手⽅について次の各号に該当する事由が一つでも生じた場合には、何らの通知又は催告なく、本契約を解除できるものとします。
(1)監督官庁より営業停止、営業免許又は営業登録の取消処分を受けたとき
(2)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、担保権の実行としての競売等の申⽴て、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申⽴てがあったとき、若しくは清算手続に入ったとき
(3)手形又は小切手の不渡処分を受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4)⽀払停止又は⽀払不能の事由を生じたとき
(5)解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
(6)当該申込みに際し、虚偽の申告を行なったことが判明したとき
(7)本規約に規定される禁止事項に該当する行為を行なった場合、又はこれにかかる行為を行なうおそれがあると当社が判断したとき
(8)自ら又は第三者を利用して他⼈の業務を妨害した場合又は妨害するおそれのある行為をしたとき
(9)自ら又は第三者を利用して他⼈に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(10)自ら又は第三者を利用して他⼈の名誉信用等を毀損し又は毀損するおそれのある行為をしたとき
(11)本規約に違反した場合、本契約の継続が不適切であると当社が判断した場合 - 前項に基づき本契約を解除した場合でも、申込者の⽀払義務は残るものとし、また既に⽀払われた料金の返還はいたしません。
- 本条に基づき本契約を解除したことにより申込者に損害が発生した場合、当社は一切その責を負いません。
第16条 反社会的勢力の排除
- 1.当社及び申込者は、それぞれ相手⽅に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
① 相手⽅に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
② 偽計又は威力を用いて相手⽅の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 - 当社及び申込者の一⽅について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手⽅は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします
(1)前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(4)の確約に反する行為をした場合 - 第2項により本契約を解除した者は、解除により発生した被解除者の損害を賠償する責任を負わないものとします。また、本契約解除により解除者に損害が発生した場合は、被解除者は解除者の損害を賠償するものとします。
第17条 契約内容の変更及び終了
- 当社は、本契約の健全な遂行・運用に必要かつ合理的と判断した場合には、申込者への事前通知をもって内容および料金を変更することができるものとします。
- 当社は、当社の都合により、本契約を3ヶ月前に申込者への事前通知をもって終了することができるものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行なった措置に基づき申込者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第18条 サービス提供の一時停止
- 当社は、以下の事項に該当する場合、本契約にかかるサービス提供を一時的に停止できるものとします。
(1)メンテナンス(緊急メンテナンスを含む)に伴う停止
(2)法令等による規制・火災・停電・天災地変・戦争・暴動・突発事故・第三者からの攻撃等の不可抗力による停止
(3)その他、運用上あるいは技術上の理由により当社が本契約にかかるサービスの一時的な中断が合理的に必要と判断した場合
(4)申込者が本規約に違反したことによる停止 - 当社は、前項の規定により、本契約にかかるサービス提供を停止する場合、事前に、緊急やむを得ない場合は事後速やかに、その旨を申込者に通知するものとします。
- 当社は、本契約にかかるサービス提供を停止したことにより、申込者又は第三者が被った損害について、本規約に定める場合を除き、その責任を負わないものとします。
第19条 損害賠償の範囲
- 当社が本契約にかかる申込者に対して損害賠償の責を負う場合、当社が負担する損害賠償額は申込者との協議により決定します。
- 当社は、前項の損害賠償の履行に代えて、本契約と同等のサービスを同期間無償で提供することによって行なうことができるものとし、この場合金銭による賠償義務を免れるものとします。
- 当社の故意または重大な過失による債務不履行の場合には、前項の規定は適用しません。
- 本条に基づき負う損害賠償責任においては、直接かつ現実に生じた損害のみを賠償するものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益にかかる損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
第20条 免責
- 当社の債務不履行によるものを除き、申込者の損害について一切その責を負わないものとします。
- 当社は、申込者の行為については一切責任を負わないものとし、申込者が本契約にかかるサービスを通じて第三者に損害を与えた場合や第三者との間で紛争が発生した場合、申込者は自らの責任と費用において問題を解決するものとし、当社は一切の責を負わないものとします。
- 当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他不可抗力によってサービスの履行が妨げられた場合には、本規約やその他一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって申込者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第21条 協議
本規約に定めのない事項及び本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、当社及び申込者は互いに信義、誠実の原則に従い協議、決定するものとします。
第22条 準拠法
本規約の準拠法は日本法とし、その成⽴、効力、履行及び解釈に関しては、日本国における各法令が適用されるものとします。
第23条 管轄裁判所
本規約に関する紛争については、その訴額に応じて、大阪地⽅裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとします。